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help RSS 腑に落ちない短答の枝

<<   作成日時 : 2009/03/02 23:19   >>

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ども。

実務修習修了式後の、「新人歓迎会」参加申込メールの送信時間が、締切を2分39秒過ぎてしまったじょりです。
普段は、Webメールを使用しているのですが、このメールを送信するときに限って、ブラウザが刺さってしまいました。e-ラーニングでこんなことが起こったら、まず救ってくれなさそうですが・・・。


それはともかく。


現在、受験時代の短答試験の感覚を取り戻すべく、過去問をいろいろ解いてみてます。
受験時代と違って、各枝の文言をじっくり読む余裕があるのですが、たまに不可解な枝が見つかることがあります。


この問題も、そのうちの一つです。以下の枝をどう思いますか?


甲は、自己の保有する営業秘密を従業員乙に開示した。乙は、甲に損害を与える目的で、丙との間で、契約締結時から3年間その営業秘密を使用させるライセンス契約を締結し、丙にその営業秘密を開示した。丙は、その営業秘密の取得時には、乙の開示行為が不正開示行為に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がなかった。この場合について、丙が、2年後に乙の不正開示行為を知ったときでも、あと1年間その営業秘密を使用する行為は、不正競争とはならない。

個人的には、「×」だと思うのですが・・・。

いろいろ書籍調べなきゃです。明日は、本屋へダッシュ!−=≡ヘ(* - -)ノ

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コメント(4件)

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一見これは不競法2条1項9号に該当するから×としたくなりますが、19条1項6号で除外されるので結論は○といった話ですね。確か善意の第三者の取引の安全を確保するためだったか…。類規に著113条の2がありましたかね。
ゆきのすけ
2009/03/03 02:28
この話題、なつかしいです。
これは問い方が悪い問題の典型です。
本試の問題は、予備校の問題とちがってよく練られていますが、それでも、ごくたまにこのような問題が出てしまいます。
19条は3条等の適用がないと言っているだけで、2条に該当しないとは言ってません。
この枝1つで合否が決まってしまわないように、
正答率の高い基本的な問題を確実にゲットできるようにするのが合格への近道だって教えてあげればよいです。
chuck
2009/03/03 06:31
ゆきのすけさん>
確かに、19条1項6号で除外されるので、差止(3条)等はされないと思うのですが、「不正競争とはならない」と言い切れるのかなぁと^^;
著113の2には、善意者の行為が「侵害する行為でないものとみなす」と規定するものですね。こちらが問われたら「侵害とはならない」と言い切りたいと思います♪
じょり
2009/03/03 23:21
chuckさん>
自分が受験生の頃、こういう問題に対して質問をしたのですが、ちゃんと答えてくれなくて、その先生に不信感を抱いたことがありました。
こういう枝もあるという事実を教えると共に、あまり深入りせずに落としてはならない問題を確実に押さえられるような勉強をするように講義をしたいと思います^^
じょり
2009/03/03 23:30

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