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ども。 実務修習修了式後の、「新人歓迎会」参加申込メールの送信時間が、締切を2分39秒過ぎてしまったじょりです。 普段は、Webメールを使用しているのですが、このメールを送信するときに限って、ブラウザが刺さってしまいました。e-ラーニングでこんなことが起こったら、まず救ってくれなさそうですが・・・。 それはともかく。 現在、受験時代の短答試験の感覚を取り戻すべく、過去問をいろいろ解いてみてます。 受験時代と違って、各枝の文言をじっくり読む余裕があるのですが、たまに不可解な枝が見つかることがあります。 この問題も、そのうちの一つです。以下の枝をどう思いますか? 甲は、自己の保有する営業秘密を従業員乙に開示した。乙は、甲に損害を与える目的で、丙との間で、契約締結時から3年間その営業秘密を使用させるライセンス契約を締結し、丙にその営業秘密を開示した。丙は、その営業秘密の取得時には、乙の開示行為が不正開示行為に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がなかった。この場合について、丙が、2年後に乙の不正開示行為を知ったときでも、あと1年間その営業秘密を使用する行為は、不正競争とはならない。 個人的には、「×」だと思うのですが・・・。 いろいろ書籍調べなきゃです。明日は、本屋へダッシュ!−=≡ヘ(* - -)ノ |
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一見これは不競法2条1項9号に該当するから×としたくなりますが、19条1項6号で除外されるので結論は○といった話ですね。確か善意の第三者の取引の安全を確保するためだったか…。類規に著113条の2がありましたかね。 |
ゆきのすけ 2009/03/03 02:28 |
この話題、なつかしいです。 |
chuck 2009/03/03 06:31 |
ゆきのすけさん> |
じょり 2009/03/03 23:21 |
chuckさん> |
じょり 2009/03/03 23:30 |
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